無期は無期にあらず。犯人は生き、被害者は戻ってこない


裁判員の死刑判決破棄2件、無期確定へ 最高裁が支持 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

無期懲役

無期となっていますが、刑法第28条では、刑の執行開始後10年が経過すること、当該受刑者に改悛の状があることになっています。これでは懲役10年と変わらず、危険運転致死罪では最高懲役20年ですから、無期懲役の方が年数が少なくなってしまいます。

そこで、現在は、法務省では,平成21年4月1日より
【仮釈放審理の透明性を更に向上させるための方策】
(1)無期刑受刑者について,刑の執行が開始された日から30年が経過したときは,1年以内に仮釈放審理を開始(平成21年4月1日より前に,刑の執行が開始された日から既に30年が経過していた無期刑受刑者については,平成24年3月31日までに,審理を開始。)。
(2)上記(1)による仮釈放審理の対象とされ,仮釈放を許す旨の決定がされなかった無期刑受刑者について,その者に係る最後の仮釈放審理の終結の日から10年が経過したときは,1年以内に仮釈放審理を開始。

となり、実際は、まずは懲役30年になります。

 

■仮釈放が許されたら、無期でも懲役30年

殺人事件で、被害者はもう戻ってきません。でも、加害者は社会に30年たったら戻ってくるのです。被害者の遺族の心情を思うと、どうでしょうか?また、刑務所では労役があって不自由な生活ですが、雨風を防げて、三食、食事ができます。一方、社会には仕事が無くて、寝る所が無くて、今日食べるものが無い人がいます。どうなんでしょうか?

服役して、出所して、また、殺人事件を起こしてしまった場合、果して、出所が正しかったのかどうか、その被害者にとっても、被害者の遺族にとっても、本当にツライことになります。

ならば、有期刑を長くする、例えば、懲役100年なら、無期懲役に近いかもしれません。

 

■そもそも更生は可能なのか

それを予想することは難しいです。人は変わることができる一方、なかなか変われないこともあります。良い方向にいつも変われるとも限りません。そもそも、法によって秩序を保つ人の社会においては、基本的には性悪説から考えないといけないのかもしれません。裁判員制度では、その再犯の可能性を思って、死刑という選択をしたのではないかと思います。それを最高裁では、判例に縛られ、無期懲役になりました。結局、裁判員制度そのものの意義は何でしょう。

 

確かに、死刑回避の主張としては、冤罪の問題もあるかもしれません。

 

ただ、事実として犯罪が成立しているなら、悪質な殺人事件は、有期刑でいいのでしょうか?出所時に二度と殺人を起こさないと裁判官は判断して、有期刑にしたわけですから、その責任感を持っているのでしょうか?

 

1人の殺人では死刑は回避されるようですが、殺された被害者の無念はいかほどか、遺族の悲しみはいかほどでしょうか?

もし、裁判官の身内が被害者だったとしても、公正に裁判を行う気概があるのでしょうか?

 

加害者の人権は守られているかもしれませんが、被害者の人権が守られていません。特に、報道を見ていると、名前や顔が出てくるのは被害者です。遺族の許可を取っているのでしょうか?

 

何はともあれ、二度と同じ犯罪が起きないような公正な裁判を望みます。